定款


公益社団法人相模原青年会議所定款(現行)
第1章 総則
(名称)
第1条
本会議所は、公益社団法人相模原青年会議所(英文名 Junior Chamber International Sagamihara)と称する。
(事務所)
第2条
本会議所の主たる事務所は、神奈川県相模原市中央区に置く。
(目的)
第3条
本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会の実現に向かって、地域社会と国家の発展を図り、会員の連携と指導力の開発に努めるとともに、国際理解を深め世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条
本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.本会議所は、特定の政党のために活動してはならない。
(事業)
第5条
本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

①政治、経済、社会、文化及び地球環境に関する諸問題の調査研究及びその発展に資する事業。

②地域社会の発展を担う人材の育成や地域づくりなどによる地域社会の発展に資する事業。

③次世代を担う青少年の心身の成長を図る事業。

④会員の指導力向上や教養の修得等能力の開発に資する事業。

⑤公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所、その他の諸団体と提携して青年の交流を図る事業。

⑥その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員
(会員の種類及び資格)
第6条
本会議所の会員は、次の4種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 相模原市及びその周辺の地域に居住または勤務する満20歳以上満40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同して入社(以下「入会」という。)した個人。ただし、事業年度内に40歳を超えても、当該事業年度内は正会員としての資格を有する。

(2)特別会員 満40歳となった事業年度の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者。

(3)名誉会員 本会議所に功労のある者で、理事会の決議を経て推薦された者。

(4)賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人または団体で、理事会で承認された者。

(入会)
第7条
本会議所に入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2.前項に定めるほか、入会に関する事項は、公益社団法人相模原青年会議所会員資格規定(以下「資格規定」という。)に定めるところによる。

(会員の権利義務)
第8条
正会員は、本会議所の主催する事業に参加する権利を有するとともに、例会に参加する義務及び会費の納入義務を負う。
(休会)
第9条
本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

2.本会議所は、特定の政党のために活動してはならない。

(退会)
第10条
本会議所を退会しようとする会員は、所定の退会届を理事長に提出し、理事会の承認を得て、いつでも退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の号の一に該当するときは、第27条第2項に規定する総会の特別決議 により、これを除名することができる。

(1)本会議所の目的に反する行為があるとき。

(2)本会議所の秩序を乱す行為があるとき。

(3)会費納入義務を履行しないとき。

(4)その他会員として重要な義務を怠ったとき。

2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日から一週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。

3.理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対してその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第12条
前2条の場合のほか、正会員が次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。

(1)総正会員が同意したとき。

(2)当該会員が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。

(3)当該会員が後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。

第3章 役員等
(役員の種類及び数)
第13条
本会議所の役員は次の通りとする。

(1)理事 15名以上35名以内。

(2)監事 2名以上3名以内。

2.理事のうち1名を理事長、2名以上6名以内を副理事長、1名を専務理事、2名以上6名以内を常任理事とする。

3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。

4.本会議所の理事は、正会員でなければならない。

5.本会議所の監事は、理事以外の者でなければならない。

6.本会議所は、外部監事をおくことができる。

7.本会議所の役員は、無報酬とする。

8.役員候補者の選任に関する事項は、公益社団法人相模原青年会議所役員選任規定に定めるところによる。

(役員の選任及び解任等)
第14条
役員は、総会の決議によって選任及び解任する。

2.理事長、副理事長、専務理事、常任理事は、理事の中から理事会の決議で選任する。

(役員の任期)
第15条
理事の任期は、選任された翌年の1月1日から12月31日までとする。

2.監事の任期は、選任された翌年の1月1日から選任された翌々年の12月31日までとする。

3.前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事に代わり選任された理事又は監事の任期は、それぞれ、退任した理事又は監事の任期が満了するときまでとする。

4.理事又は監事は、再任されることができる。

(理事の職務)
第16条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会議所を代表し、業務を執行する。

3.副理事長は、理事長を補佐して本会議所を運営する。

4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、本会議所の運営に関わる庶務を管理する。

5.常任理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐して本会議所を運営する。

(監事の職務及び権限等)
第17条
監事は、理事の職務執行並びに本会議所の業務、財産及び会計の状況を監査する。

2.前項の職務を行うため、監事は、次の各号に定める権限を有する。

(1)いつでも理事に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査すること。
(2)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。

(3)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。

(4)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求すること。

(5)前号の場合において、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられないときは、理事会を招集すること。

(6)理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。

3.監事は、その職務の執行について、費用の前払の請求、支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求及び負担した債務の債権者に対する弁済の請求又は相当の担保の提供の請求をすることができる。

4.監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

5.監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第18条
本会議所は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条1項の要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2.本会議所は、外部監事との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第115条第1項の賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

(直前理事長、顧問、特別出向)
第19条
本会議所は,直前理事長、顧問及び特別出向をおくことができる。

2.直前理事長は、前年度の理事長があたり、理事長に対し、業務について必要な助言を行う。

3.顧問は、理事長に対し、業務について必要な助言を行うと共に、理事長の諮問に対して答える。

4.直前理事長、顧問及び特別出向は、理事会に出席し意見を述べることができる。

5.直前理事長、顧問及び特別出向の選任及び解任は、第14条第1項の規定を準用する。

6.直前理事長、顧問及び特別出向の任期は、第15条第1項の規定を準用する。

7.直前理事長、顧問及び特別出向は無報酬とする。

8.直前理事長、顧問及び特別出向は一般法人法に基づく理事の権限は有さないものとする。

第4章 総会
(総会の構成員及び種類)
第20条
総会は、すべての正会員をもって構成する。

2.前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

3.本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

4.前項の通常総会のうち1月から3月の間に開催するものを一般法人法上の定時社員総会とする。

(総会の権限)
第21条
総会は、次の事項を決議する。

(1)事業計画及び収支予算の決定又は変更。

(2)事業報告の承認。

(3)正会員及び賛助会員の除名。

(4)役員の選任及び解任。

(5)直前理事長、顧問及び特別出向の選任及び解任。

(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこららの附属明細書の承認。

(7)財産目録の承認。

(8)定款の変更。

(9)役員選任規定の変更。

(10)解散及び残余財産の処分方法。

(11)多数の会員の利害に影響を及ぼす重要な事項の決定。

(12)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受。

(13)合併、事業の全部または一部の譲渡。

(14)その他法令又はこの定款で定められた事項。

(総会の開催及び招集)
第22条
通常総会は、年2回開催する。

2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が決議したとき。

(2)5分の1以上の正会員から、書面により、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(3)前号の規定による請求を行った正会員が、裁判所の許可を得て、総会を招集するとき。

3.理事長は、前項第2号の請求があったときは、請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会の招集手続をしなければならない。

(招集通知)
第23条
総会を招集するには、理事長は、総会の日の2週間前までに正会員に対して、会議の目的たる事項及びその内容並びに開催の日時場所を記載した書面により、その通知を発しなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、一般法人法施行令第1条に定めるところにより、正会員の承諾を得た場合、理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により前項に定める事項を記載した通知を発することができる。この場合において、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3.理事長は、前項の規定による承諾を得た正会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該正会員に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該正会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(総会の議長)
第24条
総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第25条
総会は、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(議決権)
第26条
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(総会の議決)
第27条
総会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の議決権の過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1)会員の除名。

(2)監事の解任。

(3)一般法人法第113条第1項に規定する役員の責任の一部免除。

(4)定款の変更。

(5)事業の全部の譲渡。

(6)解散及び継続。

(7)合併契約の承認。

3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごと に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使及び書面による行使)
第28条
やむを得ない事由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2.前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに理事長に提出しなければならない。

3.第1項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面又は電磁的方法による理事長の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4.第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第25条及び第27条の規定の適用について出席したものとみなす 。

(議事録)
第29条
総会の議事については、次の事項及び法令に定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)総会が開催された日時及び場所。

(2)総会の議事の経過の要領及びその結果。

(3)次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要。

  イ、監事の選任若しくは解任又は辞任についての監事の意見。

ロ、監事が辞任後最初に招集された総会で述べた辞任した旨及びその理由。

ハ、監事による総会提出議案等の調査結果の報告。

(4)総会に出席した理事、監事の氏名(出席方法を含む)。

(5)総会の議長の氏名。

(6)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名。

2.前項の議事録には、議長及び出席正会員の中から議長が指名した議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

第5章 理事会
(理事会の構成及び種類)
第30条
本会議所に理事会を設置する。

2.理事会は、すべての理事で構成する。

3.本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。

(理事会の権限)
第31条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定。

(3)役員選任規定を除く諸規定その他の規則の制定、変更及び廃止に関する事項。

(4)理事の職務の執行の監督。

(5)理事長の選定及び解職。ただし、理事長選定にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(6)前各号に定めるもののほか本会議所の業務の執行の決定。

2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け。

(2)多額の借財。

(3)重要な使用人の選任及び解任。

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止。

(5)内部管理体制の整備。

(理事会の招集)
第32条
本会議所に理事会を設置する。

2.理事会は、すべての理事で構成する。

3.本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。

(理事会の議長)
第33条
理事会の議長は、理事長または理事長の指名した者がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第34条
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除き、理事の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(理事会の決議)
第第35条
理事会の決議は、出席理事のうち、決議について特別の利害関係を有する理事を除いた理事の過半数によって決する。ただし、総会において第27条第2項に規定する特別決議を要する事項に関しては、出席理事の3分の2以上の多数をもってこれを決する。

2.1項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第36条
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除き、理事の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第6章 例会
(例会)
第37条
本会議所は、毎月1回以上の例会を開く。

2.例会運営に関する必要な事項は、理事会の議決により定める。

第7章 情報開示及び個人情報の保護
(定款その他の書類の備え付け)
第38条
本会議所は、次の各号に掲げる書類等を主たる事務所に備え置かなければならない。

(1)定款。

(2)会員名簿。

(3)総会の議事録。

(4)理事会の議事録。

(5)会計帳簿。

(6)事業計画書、収支予算書ならびに資金調達及び設備投資にかかる見込みを記載した書類。

(7)各事業年度にかかる貸借対照表、正味財産増減計算書及び事業報告書ならびにこれらの附属明細書。

(8)財産目録。

(9)役員名簿。

(10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する重要なものを記載した書類。

(11)その他法令で定めるもの。

2.書類等の備置き期間並びに閲覧については法令の定めによるほか、理事会の決議により定めた規定による。

(公告)
第39条
本会議所の公告は、相模原青年会議所ホームページでの電子公告により行う。
(個人情報の保護)
第40条
本会議所は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。

2.個人情報法の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により個人情報保護方針及び個人情報保護規程に定める。

第8章 財産及び会計
(財産)
第41条
本会議所の財産は、入会金、会費、寄付金品、事業に伴う収入、財産から生ずる収入その他の収入をもって構成する。

2.本会議所の経費は、財産をもってこれに充てる。

(財産の管理、運用)
第42条
本会議所の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会で定める。
(事業年度)
第43条
本会議所の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会で定める。
(事業計画及び予算)
第44条
本会議所の事業計画及び収支予算については、各事業年度開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込を記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2.前項に規定する書類は、当該事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第45条
理事長は、各事業年度経過後理事会の承認を経た上で次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については、監事の作成した監査報告書を添付して、定時総会の承認を受けなければならない。

(1)各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書。

(2)事業報告書。

(3)(1)、(2)の付属明細書。

(4)財産目録。

(5)会員名簿。
(6)役員名簿。

(7)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類。

2.前項各号に規定する書類は、当該事業年度経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。

3.貸借対照表は、定時総会の終結後、遅滞なく公告しなければならない。

(財産の請求権)
第46条
会員は、退会し又は除名された場合は、本会議所の財産に対し、なんら請求をすることができない。
第9章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第47条
この定款は、第27条第2項に規定する総会の決議によって変更することができる。
(変更定款の提出)
第48条
この定款を変更した場合には、直ちに変更後の定款を公益社団法人日本青年会議所会頭へ提出する。
(合併等)
第49条
本会議所は、第27条第2項に規定する決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第50条
本会議所は、次の事由により解散する。

(1)第27条2項に規定する解散の決議があったとき。

(2)会員が欠けたとき。

(3)合併(当該合併により当会議所が消滅する場合に限る)。

(4)破産手続開始の決定。

(5)裁判所による解散命令があったとき。

(公益認定の取消等に伴う贈与)
第51条
公益認定の取消処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を総会の決議を経て、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に当会議所と類似の事業を目的とする公益社団法人、又は国もしくは地方公共団体に贈与しなければならない。
(剰余金の処分制限)
第52条
本会議所は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の貴族)
第53条
本会議所が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人、又は国もしくは地方公共団体に帰属させるものとする。
(解散後の会費の徴収)
第54条
本会議所は、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を得てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第11章 雑則
(委任)
第55条
この定款に定めるもののほか、本会議所の運営について必要な事項は、理事会の議決により、諸規定で定める。

2.会員は、本定款及び諸規定を遵守する義務を負う。

2011年10月 7日作成
2011年10月27日承認
2012年12月13日改正
2013年12月12日改正
2015年12月10日改正
2016年12月 8日改正
2018年12月13日改正
2019年12月19日改正